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イノベンティア・リーガル・アップデート

タグ : 特許法102条1項

Innoventier Legal Update
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部品の製造販売事業者である原告が完成品の製造販売事業者である被告に対して部品の発明に係る特許権を行使した事案において、特許法102条2項による損害額の算定を認めた知財高裁判決について

知的財産高等裁判所(宮坂昌利裁判長)は、令和6年(2024年)4月24日、「レーザー加工装置」「レーザ加工方法及びレーザ加工装置」との名称の特許に係る特許権侵害を理由とする事案の損害賠償の算定につき、原告が特許発明の完成品ではなく部品を製造販売していた場合において、102条2項を適用し、被告製品中の特許発明の実施品の価格に相当する割合に基づき損害額を認定しました。

特許法102条1項に基づく損害額の認定について判断した知財高裁大合議判決(美容器事件)について

20年2月28日、特許権の侵害訴訟において、特許法102条1項に基づく損害額の認定について判断した知財高裁大合議判決がありました。特許権侵害訴訟における損害論に関しては、2019年6月7日に特許法102項2項及び3項に関する知財高裁の大合議判決があったところですが、今回は102条1項の論点につき、知財高裁が大合議判決により初めて考え方を示した点に意義があります。

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