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イノベンティア・リーガル・アップデート

タグ : 特許法102条

Innoventier Legal Update
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特許法102条2項及び3項の適用における具体的規範を示した「二酸化炭素含有粘性組成物」事件知財高裁大合議判決について

2019年6月7日知財高裁最高裁判所特別部(大合議)は、特許権の侵害における損害額の推定規定である特許法102条2項及び3項の適用における具体的規範を示す判決を出しました。本判決は、102条2項及び同3項に関する実務上重要ないくつかの論点について一般的な規範及び判断過程を示した点において大きな意義があるといえます。

令和元年(2019年)特許法改正~査証制度の新設/損害賠償算定方法の見直し~

令和元年(2019年)5月10日、改正特許法が成立し、同月17日、公布されました。今回の改正では、第三者の専門家が工場等に立ち入って調査を行う新たな証拠収集制度(査証制度)が新設されるとともに、損害賠償の算定方法について見直しがなされました。

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