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イノベンティア・リーガル・アップデート

タグ : 消極的要件

Innoventier Legal Update
イノベンティア・リーガル・アップデートでは、有益な法律情報をいち早くピックアップし、分かりやすく解説します。
 

権利能力のない社団の代表者名義で登録された商標権に関し、実質的に同社団に帰属するものとして、「他人」性を否定した知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第4部(大鷹一郎裁判長)は、令和元年12月19日、権利能力のない社団の代表者個人名義でなされた商標登録に関して、同代表者と同組合とは同一人と見做して取り扱うのが相当であると判断し、同組合の「他人」性を否定し、商標法4条1項10号等に該当しないとして、原告による審決取消請求を棄却しました。

商標「KENKIKUCHI」は「他人の氏名」(商標法4条1項8号)を含む商標に該当すると判断した知的財産高等裁判所判決について

知的財産高等裁判所第3部(鶴岡稔彦裁判長)は、令和元年7月8日、商標法4条1項8号の「他人の氏名」にはローマ字表記された氏名も含まれると判断したうえで、商標「KENKIKUCHI」に関して、「他人の氏名」を含む商標に該当すると判断しました。

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