御社の技術とブランド、そして事業を守ります
イノベンティア・リーガル・アップデート

タグ : 商品形態模倣

Innoventier Legal Update
イノベンティア・リーガル・アップデートでは、有益な法律情報をいち早くピックアップし、分かりやすく解説します。
 

ソフトウェアの画面が不正競争防止法2条1項3号の「商品の形態」に該当し得ることを認めた「教育用教材ソフト」事件東京地裁判決について

平成30年8月17日、東京地方裁判所民事第40部は、教育用教材に関するソフトウェアに対する不正競争防止法上の商品形態模倣行為の成否が問題となった事案について、判決を言い渡しました。請求棄却判決ではあるものの、東京地裁は、ソフトウェアの画面が同法2条1項3号の「商品の形態」に該当し得ることを明言しました。

商品形態のマイナーチェンジと不正競争防止法19条1項5号イの「最初に販売された日」との関係を述べた「サックス用ストラップ」事件東京地裁判決

平成30年3月19日、東京地方裁判所民事第29部は、サックス用ストラップの商品形態模倣行為が問題となった事案について判決し、商品形態のマイナーチェンジと不正競争防止法19条1項5号イの「最初に販売された日」(保護期間の起算日)との関係を述べました。商品形態にマイナーチェンジがあった場合について、マイナーチェンジ後の商品の販売開始日を保護期間の起算日と認定した点で実務上参考になります。

商品形態模倣における未発売商品の「他人の商品」該当性と応用美術の著作物性に関する知財高裁判決(「加湿器」事件)について

未発売の加湿器と類似形態の商品の輸入・販売行為について、知的財産高等裁判所は、平成28年11月30日、未発売であっても商品形態模倣における「他人の商品」に該当すること、及び、応用美術としての著作物性について、高度の美的鑑賞性は必要ないものの、鑑賞の対象となり得る美的特性を備えなければならないことを判示しました。

PAGETOP
Copyright © Innoventier All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.