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イノベンティア・リーガル・アップデート

タグ : 品質等誤認表示

Innoventier Legal Update
イノベンティア・リーガル・アップデートでは、有益な法律情報をいち早くピックアップし、分かりやすく解説します。
 

販売実績に係る表示が商品の品質誤認惹起表示に該当し不正競争と判断した生ごみ処理機事件東京地裁判決について

東京地方裁判所民事第29部(國分隆文裁判長)は、令和5年11月10日、生ごみ処理機の販売実績について事実と異なる表示をした被告の行為が、品質を誤認させる表示をしたものとして不正競争防止法2条1項20号の品質等誤認惹起行為に該当するとの判決を言い渡しました。

品質等誤認表示において規制の対象となる事項の範囲に関する八ツ橋事件京都地裁判決について

京都地方裁判所第2民事部(久留島群一裁判長)は、令和2年6月10日、不正競争防止法2条1項20号の「その商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示」について、これらの事項は同法が規制する事項を限定列挙したものであるとの解釈を示しました。他方、判決は、そこに列挙されていない事項についての表示であっても、商品の優位性と結びつくことで需要者の商品選定に影響するような表示である場合には、品質、内容等を誤認させる表示となる余地が残るとも述べています。

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