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タグ : 結合商標の分離観察

Innoventier Legal Update
イノベンティア・リーガル・アップデートでは、有益な法律情報をいち早くピックアップし、分かりやすく解説します。
 

結合商標の類否判断において分離観察を否定した「恋苺」事件大阪高裁判決について

大阪高等裁判所第8民事部は、令和8年2月13日、結合商標の類否が争点となった商標権侵害訴訟において、一審判決を覆し、被告標章「あわ恋いちご」から「恋いちご」の部分を抽出して原告商標と対比することは許されないとの判断をしました。

結合商標の類否判断において分離観察が許される第3の類型を示した「VENTURE」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第4部(宮坂昌利裁判長)は、令和5年11月30日、結合商標の類否が争点となった審決取消訴訟において、結合商標の分離観察が許される場合として、つつみのおひなっこや事件最高裁判決が示した2つの類型に新たな第3の類型を加える規範を示し、それに基づく判断をしました。

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