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ネットワーク関連発明の構成要素となるサーバの一部が海外にあっても国内での実施行為の存在を肯定したドワンゴ事件最高裁判決について
2025年4月9日 裁判例情報(特許・意匠) 飯島 歩 (135)
最高裁判所第二小法廷(草野耕一裁判長)は、令和7年(2025年)3月3日、ネットワーク関連発明を構成するサーバが海外にあるために、我が国における実施行為といえるかが争われた事案において、日本国内の端末で効果を生じ、サーバが日本国外にあることに特段の意味がないこと、及び、特許権者に経済的な影響を及ぼさないというべき事情がないことを根拠に、実質的に我が国の領域内で実施行為が行われていると評価するのが相当であるとの判断を示しました。


