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インターネット上のサービスに使用される役務商標の類似性等に関する「リシュ活」事件大阪地裁判決について
2021年2月26日 裁判例情報(商標・不正競争) 飯島 歩 (129)
大阪地方裁判所第21民事部(谷有恒裁判長)は、令和3年1月12日、学生の履修履歴等を基礎にした就職・採用活動支援サイトについて「リシュ活」の商標を使用することが、「職業のあっせん」、「求人情報の提供」(第35類)を指定役務とする商標「Re就活」にかかる商標権を侵害するものとして、その使用の差止めや損害賠償などを命じる判決をしました。