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氏名等が特定されない場合のメールアドレスが「発信者情報」に該当するとした知財高裁判決について
2021年4月9日 裁判例情報(サイバー法)裁判例情報(プライバシー)裁判例情報(著作権) 村上 友紀 (16)
知的財産高等裁判所第2部は、令和3年3月11日、プロバイダ責任制限法4条1項に基づく発信者情報開示請求に関し、会員登録時の本人情報として氏名等が提供されずメールアドレス等が提供されるような場合のメールアドレスも、同項の「発信者情報」に該当するとの判断を示し、事業者に対し、発信者情報の開示を命じました。