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イノベンティア・リーガル・アップデート

タグ : 金融商品取引管理装置

Innoventier Legal Update
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特許権に係る事業を行わない持株会社による権利行使に特許法102条2項の適用を認めた知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第1部(本多知成裁判長)は、令和6年7月4日、特許権侵害における損害額の算定に関し、権利行使をした特許権者が事業を行わない純粋持株会社であって特許発明はグループ内の他の会社が実施していた事案において、特許法102条2項の適用を認める判断をしました。

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