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タグ : 訴訟行為の排除を求める申立て

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弁護士職務基本規程57条違反行為と訴訟行為排除の可否に関する「多環性カルバモイルピリドン誘導体」事件最高裁決定

最高裁判所第2小法廷(草野耕一裁判長)は、本年(令和3年)4月14日、弁護士法に違反する場合は別段、訴訟行為が弁護士職務基本規程57条(職務を行い得ない事件)に違反するにとどまる場合には、相手方は、その排除を求めることができないとの判断を示しました。

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