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商標登録無効審判(不成立審決)における職権証拠調べと意見聴取の必要性に関する知財高裁判決について
2016年10月16日 裁判例情報(商標・不正競争) 飯島 歩 (129)
知的財産高等裁判所第3部(鶴岡稔彦裁判長)は、本年(平成28年)10月11日、商標登録無効審判において不成立審決の根拠となる証拠を職権で調べた際に当事者に意見を申し立てる機会を与えなかった事案について、審決の取消事由となる手続の瑕疵に該当するとの判決をしました。