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タグ : 緑健青汁

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商標登録取消審決に対する審決取消訴訟の当事者適格に関する「緑健青汁」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第4部(髙部眞規子裁判長)は、本年(2018年)1月15日、商標登録取消審決を維持する判決に際し、本案前の抗弁に対する判断として、共有にかかる商標権の不使用取消審決に対する審決取消訴訟の提起は、いわゆる保存行為に該当し、固有必要的共同訴訟ではないため、単独で当事者適格が認められると判示しました。

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