タグ : 沖縄 うりずんの雨
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出所明示を欠く映像利用と適法引用の成否及び利用許諾拒絶と独禁法の関係が争われた「沖縄 うりずんの雨」事件知財高裁判決について
2018年9月26日 裁判例情報(著作権) 飯島 歩 (129)
知的財産高等裁判所第3部(鶴岡稔彦裁判長)は、平成30年8月23日、琉球朝日放送株式会社が著作権を有する映画の著作物(ニュース映像)をドキュメンタリー映画の中で出所明示なく利用することが引用の例外にあたらず、また、許諾の交渉経緯に鑑み、同社が利用を許諾しなかったことは独占禁止法に反するものではないとして、映画制作会社の主張を排斥する判決をしました。