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タグ : 徐放性経口固形製剤

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平成16年改正特許法下の職務発明の相当の対価請求権の消滅時効の中断事由に関する「徐放性経口固形製剤」大阪地裁判決について

大阪地方裁判所第21民事部(武宮英子裁判長)は、令和5年8月29日、平成16年改正特許法のもとでの職務発明の相当の対価請求訴訟において、消滅時効の中断の成否に関し、会社が発明者に支払っていた技術指導料や贈呈金が相当の対価には該当せず、債務承認があったとは認められないとの判断をしました。

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