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イノベンティア・リーガル・アップデート

タグ : 存続期間が延長された特許権の効力

Innoventier Legal Update
イノベンティア・リーガル・アップデートでは、有益な法律情報をいち早くピックアップし、分かりやすく解説します。
 

存続期間の延長登録がされた医薬用途発明に係る特許権侵害訴訟(アミティーザ®事件)の地裁判決について

大阪地方裁判所第21民事部(松川充康裁判長)は、本年(令和8年・2026年)3月3日、存続期間の延長登録がされた医薬用途発明に係る特許権に基づく差止請求を棄却する判決を言い渡しました。本判決は、先行処分(分量24μg)に基づく延長登録の存続期間満了後において、当該先行処分とは分量のみが異なる後行処分(分量12μg)に基づく延長登録がされた医薬用途発明に係る特許権の効力範囲をどのように解釈すべきかという問題について一定の判断を示したものです。なお、本判決に対しては、原告により控訴が提起されています。

存続期間の延長登録がされた医薬用途発明に係る特許権侵害訴訟(「止痒剤」事件)の知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第2部(清水響裁判長)は、本年(令和7年・2025年)5月27日、存続期間の延長登録がされた医薬用途発明に係る特許権に基づく損害賠償請求を一部認容する判決を下しました。本判決は、特許発明の技術的範囲における有効成分の意義、延長登録された医薬用途発明に係る特許権の効力範囲、及び延長登録の延長期間等について判示するものです。なお、本判決に対しては、被告両名から上告および上告受理の申立てがなされています。

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