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イノベンティア・リーガル・アップデート

タグ : 協議を行う旨の合意

Innoventier Legal Update
イノベンティア・リーガル・アップデートでは、有益な法律情報をいち早くピックアップし、分かりやすく解説します。
 

民法改正と知的財産関連契約(2) – 消滅時効

消滅時効は、今回の債権法改正によって大きく変わる部分といえます。具体的には、細かな例外が多かった時効期間の考え方が相当程度統一される一方、時効の起算点が客観的起算点と主観的起算点に分類され、それぞれについての時効期間が定められました。また、紛争解決を目的とする契約交渉において利用価値のある、協議を行う旨の合意による時効の完成猶予の制度が設けられました。

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