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立体商標における使用による自他商品識別力獲得の判断基準等に関するランプシェード事件東京地裁判決について
2019年3月13日 裁判例情報(商標・不正競争) 平野 潤 (23)
東京地方裁判所民事第46部(柴田義昭裁判長)は、商品の形状のみからなる商標について、使用により自他商品識別力を獲得したといえるか否か(商標法3条2項該当性)の判断基準として、「当該商品の形状、使用開始時期及び使用期間、使用地域、商品の販売数量、広告宣伝のされた期間・地域及び規模、当該形状に類似した他の商品の存否などの事情を総合考慮して判断するのが相当である。」との判断を示しました。