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商標的使用を否定したミニオンキャラクターグッズ「BELLO」事件大阪地裁判決について
2019年6月21日 裁判例情報(商標・不正競争) 増田 昂治 (12)
大阪地方裁判所第26民事部(髙松宏之裁判長)は、平成30年11月5日、「BELLO!」(ミニオン語で「HELLO!」の意味)との語を付したUSJのキャラクターであるミニオンのキャラクターグッズについて、個別具体的な取引の事情等を考慮した上で、被告各標章につき「需要者が何人かの業務に係る商品…であることを認識できる態様により使用されていない商標」(商標法26条1項6号)に該当するとの判決を下しました。