タグ : マイコプラズマ・ニューモニエ検出用イムノクロマトグラフィー試験デバイスおよびキット
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刊行物公知における刊行物の記載の程度に関するマイコプラズマ・ニューモニエ検出用試験デバイス事件知財高裁判決
2018年11月30日 裁判例情報(特許・意匠) 飯島 歩 (129)
知的財産高等裁判所第3部(鶴岡稔彦裁判長)は、本年(2018年)11月6日、特許法29条1項3号の「刊行物に記載された発明」は引例から抽出可能な具体的な技術的思想であって、物の発明の場合には刊行物の記載と技術常識から当業者がその物を作れることが必要であるとの規範を示し、その適用を示す判決をしました。