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イノベンティア・リーガル・アップデート

タグ : ピリミジン誘導体

Innoventier Legal Update
イノベンティア・リーガル・アップデートでは、有益な法律情報をいち早くピックアップし、分かりやすく解説します。
 

引用発明に内在する自明の課題を認めるとともに、比較例の解釈に基づいて発明の効果を否定した「ワクチンアジュバントの製造の間の親水性濾過」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第2部(清水響裁判長)は、主引用発明に記載されていない自明の課題を認定して、本件発明の構成は容易想到であるとし、さらに本件効果が顕著なものであったと評価できず、本件発明の効果は予測可能であるとして、本件発明の進歩性を否定し、無効審判不成立とする審決を取り消しました。

審決取消訴訟の訴えの利益と刊行物記載の化合物の一般式に多数の選択肢がある場合の進歩性判断に関するピリミジン誘導体事件知財高裁大合議判決

知的財産高等裁判所特別部(大合議)は、ピリミジン誘導体の特許の有効性について問題となった審決取消訴訟について、平成30年(2018年)4月13日、①審決取消訴訟の訴えの利益、②刊行物に記載された化合物の一般式が膨大な数の選択肢を有する場合の引用発明の認定、③進歩性判断に関する主張・立証責任について判断しました。

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