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ステルスマーケティングの景品表示法「不当表示」への追加
2023年10月14日 立法・政策動向(消費者法) 藤田 知美 (31)
令和5年(2023年)10月1日、ステルスマーケティングを景品表示法の「不当表示」として指定する消費者庁の告示が施行され、景品表示法違反と判断されることになりました。各企業は、当該規制の違反にならないようにマーケティング活動を行うことが求められます。
口コミランキングサイトを利用したステルスマーケティングが品質等誤認表示に該当すると判断した大阪地裁判決について
2019年8月28日 裁判例情報(商標・不正競争) 増田 昂治 (12)
大阪地方裁判所は、平成31年4月11日、口コミランキングサイト中のランキング表示を操作することによりステルスマーケティングが行われた事例において、操作されたランキング表示につき不正競争防止法2条1項20号の品質等誤認行為に該当するとの判決を下しました。本判決は、なりすまし型のステルスマーケティングの品質等誤認表示に関する裁判例として、実務上参考になるものと思われます。