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有名ファッションデザイナーのパブリシティ権侵害を認めた「ジル・スチュアート事件」(第1事件)知財高裁判決について
2020年5月26日 裁判例情報(その他知的財産) 増田 昂治 (12)
知的財産高等裁判所第3部(鶴岡稔彦裁判長)は、令和2年2月20日、有名ファッションデザイナーの氏名や肖像写真をウェブサイト上で表示した行為について、パブリシティ権侵害を認める一方で、差止めの必要性を否定し、またパブリシティ権侵害に基づく使用料相当損害に係る損害額につき100万円の限度でのみ認めた第一審の判断を維持する判決を下しました。