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職務発明の相当の対価請求権の消滅時効の起算点と債務承認の成否に関する「ネットワークリアルタイムオークション方法」事件知財高裁判決
2018年11月15日 裁判例情報(特許・意匠) 飯島 歩 (129)
知的財産高等裁判所第4部(高部眞規子裁判長)は、平成30年5月14日、職務発明規程のない会社で生じた職務発明について特許を受ける権利を会社が承継した場合の相当の対価請求権について、その消滅時効期間の起算日は特許を受ける権利が会社に承継された日であるとするとともに、会社が、その後に設けられた職務発明規程に基づいて報奨金の支払いを提案したとしても、具体的な事情に照らして消滅時効の中断事由には該当せず、また、交渉決裂後に消滅時効を援用することは信義則に反しないとの判断を示しました。