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営業秘密を理由とする訴訟記録閲覧制限の申立てを却下したテレビ宮崎事件最高裁決定について
2024年12月26日 裁判例情報(紛争解決手続) 飯島 歩 (130)
最高裁判所第一小法廷(深山卓也裁判長)は、令和6年(2024年)7月8日、訴訟記録の記載が不正競争防止法上の営業秘密に該当することを理由とする閲覧制限の申立てを却下する決定をしました。同決定には、深山卓也裁判官による補足意見が付されているところ、同補足意見は、改めて不正競争防止法にいう「営業秘密」の意義を確認し、閲覧制限が認められるためにはその該当性について疎明が求められることを示すとともに、「近年、民事訴訟法92条1項2号による訴訟記録の閲覧等の制限の申立てにおいて、申立てに係る部分が営業秘密に該当することの疎明が十分にされていない事案が少なからず見受けられることに鑑み、本件申立てが却下を免れない所以を補足した次第である。」と述べています。