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リバースプロキシを介した第三者のサーバの著作物データの送信が公衆送信権の侵害を構成するとした漫画村事件福岡地裁判決について
2021年8月31日 裁判例情報(著作権) 飯島 歩 (129)
福岡地方裁判所第3刑事部(神原浩裁判長)は、令和3年6月2日、漫画の無断配信サービス「漫画村」において、リバースプロキシの設定によって第三者のサーバにある画像(漫画)データの配信を可能にした行為が、第三者サーバの「記録媒体」を漫画村のサーバの「公衆送信用記録媒体」として「加え」る行為に該当するなどの認定をし、漫画村の運営者に対し、懲役3年の実刑及び罰金1000万円に処するとともに、6257万1336円の追徴を命じる判決をしました。