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イノベンティア・リーガル・アップデート

タグ : 不正競争防止法違反

Innoventier Legal Update
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科研費により取得した実験装置につき、不正競争防止法2条1項7号、3条1項2項に基づく使用差止等が否定された事例

大阪地方裁判所第4部(裁判長)は、令和5年7月3日、研究者である原告らが交付を受けた科研費により制作された装置に関し、研究機関である被告が、当該装置を第三者との共同研究の用に供しており、これにより、装置に関するノウハウが使用・開示されたとして、装置の使用差止め及び損害賠償等を求めた事案につき、被告が原告らに対して信義則上の秘密保持義務を負うとは言えず、また、不正競争防止法上の営業秘密の該当性について、特定された内容が抽象的にすぎ、具体的な技術思想や技術的意義を含む情報の具体的内容を読み解くことができないと判示しました。

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