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図形と文字の結合商標と文字部分を共通する商標の類似性を否定した「TeaCoffee」事件大阪地裁判決について
2019年5月22日 裁判例情報(商標・不正競争) 平野 潤 (23)
大阪地方裁判所第26民事部は、平成31年3月14日、結合商標について、自他商品識別力のない一部分のみの分離観察を否定するとともに、自他商品識別力を有しない一部分のみが類似するだけで、他に共通する部分がない場合には、類似商標とは認められない、と判断しました。