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育成者権侵害を理由に差止め及び6678万円余の損害賠償を命じた「しいたけ」事件東京地裁判決について
2018年10月25日 裁判例情報(その他知的財産) 溝上 武尊 (32)
平成30年6月8日、東京地方裁判所民事第40部は、登録品種であるしいたけが無断譲渡等をされたという育成者権侵害の成否が争われた事案について、収穫物(しいたけ)の生産等の差止め及び6678万円余の損害賠償を命じる判決を言い渡しました。種苗法関係の裁判例は数が少ないうえ、請求が認容された点で実務上参考になります。