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タグ : 景表法

Innoventier Legal Update
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ステルスマーケティングの景品表示法「不当表示」への追加

令和5年(2023年)10月1日、ステルスマーケティングを景品表示法の「不当表示」として指定する消費者庁の告示が施行され、景品表示法違反と判断されることになりました。各企業は、当該規制の違反にならないようにマーケティング活動を行うことが求められます。

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