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タグ : 改正商標法第10条第1項

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商標登録出願の分割要件を強化する改正商標法第10条第1項の規定について

平成30年5月23日、「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」が成立し、商標法第10条第1項の規定が改正されました。今回の改正により、もとの出願の出願手数料が納付されていることが分割出願の要件に加わり、当該要件を満たさなければ、この遡及効は認められないこととなりました。これにより、商標審査が遅延している状況の解消が期待されます。

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