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特許料(年金)追納期間における不納付の「正当な理由」に関する「ダクトのライニング」事件東京地裁判決について
2019年7月3日 裁判例情報(特許・意匠) 飯島 歩 (129)
東京地方裁判所民事第46部(柴田義明裁判長)は、令和元年(2019年)6月18日、特許料の追納期間経過後の追納が認められるための「正当な理由」(特許法112条の2第1項)の意味について、法改正の経緯などを考慮し、要旨、一般に求められる相当な注意を尽くしても避けることができないと認められる客観的な事情により、追納期間内に特許料及び割増特許料を納付することができなかった場合をいう旨の見解を示しました。