タグ : 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

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存続期間の延長登録がされた医薬用途発明に係る特許権侵害訴訟(「止痒剤」事件)の知財高裁判決について
2025年9月2日 裁判例情報(特許・意匠) 竹下 慎吾 (1)
知的財産高等裁判所第2部(清水響裁判長)は、本年(令和7年・2025年)5月27日、存続期間の延長登録がされた医薬用途発明に係る特許権に基づく損害賠償請求を一部認容する判決を下しました。本判決は、特許発明の技術的範囲における有効成分の意義、延長登録された医薬用途発明に係る特許権の効力範囲、及び延長登録の延長期間等について判示するものです。なお、本判決に対しては、被告両名から上告および上告受理の申立てがなされています。



