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長唄囃子の流派名として周知な他人の営業表示と同一であるとして、名称使用の差止めを命じた望月流知財高裁判決について
2021年4月6日 裁判例情報(商標・不正競争) 平野 潤 (23)
知的財産高等裁判所第2部(森義之裁判長)は、令和3年1月26日、長唄囃子の流派「望月」名の他人による名称使用について、周知表示に対する混同惹起行為に該当するものとして、差止めを命じた原審判断を維持しました。