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口コミランキングサイトを利用したステルスマーケティングが品質等誤認表示に該当すると判断した大阪地裁判決について
2019年8月28日 裁判例情報(商標・不正競争) 増田 昂治 (12)
大阪地方裁判所は、平成31年4月11日、口コミランキングサイト中のランキング表示を操作することによりステルスマーケティングが行われた事例において、操作されたランキング表示につき不正競争防止法2条1項20号の品質等誤認行為に該当するとの判決を下しました。本判決は、なりすまし型のステルスマーケティングの品質等誤認表示に関する裁判例として、実務上参考になるものと思われます。