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商標権の行使が権利濫用と認められた東京地裁判決(「極真空手」事件)について
2016年7月11日 裁判例情報(商標・不正競争) 飯島 歩 (129)
分裂した団体(極真会館)の分派の一つが、もとの団体が使用していた周知の商標につき商標登録をした上で、同じ商標を使用するたの分派に権利行使することが権利の濫用と認められました。
2016年7月11日 裁判例情報(商標・不正競争) 飯島 歩 (129)
分裂した団体(極真会館)の分派の一つが、もとの団体が使用していた周知の商標につき商標登録をした上で、同じ商標を使用するたの分派に権利行使することが権利の濫用と認められました。