タグ : 不正競争行為差止等事件
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非純正品を販売するウェブサイトの記載について商品等表示性を肯定したタカギ事件控訴審判決
2019年12月26日 裁判例情報(商標・不正競争) 秦野 真衣 (18)
知的財産高等裁判所第2部(森義之裁判長)は、本年(令和元年)10月10日、非純正品を販売するウェブサイトに用いられている「タカギ社製 浄水蛇口の交換用カートリッジを お探しのお客様へ」の記載における「タカギ社製」の表示について、東京地裁の判決を変更し、不正競争防止法2条1項1号の商品等表示に該当すると判示しました。