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タグ : セレコキシブ組成物

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製法に明確性要件違反ありとして特許無効審判における不成立審決を取り消した「セレコキシブ組成物」事件知財高裁判決について

知的財産高等裁判所第4部(宮坂昌利裁判長)は、令和6年3月18日、特許無効審判の不成立審決に対する取消訴訟において、プロダクトバイプロセスクレームは不可能・非実際的事情の存在が要求されるが、本件においては、不可能・非実際的事情を検討する以前の問題として、「セレコキシブ粒子が、ピンミルのような衝撃式ミルで粉砕されたものであり、」と規定されたプロセス部分「本件ピンミル構成」」の記載が不明確であるとして、特許無効審判における不成立審決を取り消す判決をしました。

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