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特許権の侵害主体を規範的判断により認定するものとした東京地裁判決(ふぐ刺身機事件)
2017年5月30日 裁判例情報(特許・意匠) 藤田 知美 (31)
東京地方裁判所(民事第29部)は、本年(平成29年)4月29日、特許権の共有者による実施行為か否かの判断に際し、特許権の侵害主体の認定は、物理的な行為者ではなく、実施行為の法的帰属主体を規範的に判断して行うべきとするとともに、実施行為の法的帰属主体というためには、通常、自己の名義及び計算で実施行為を行なっていることが必要であるとの判断を示しました。