RIETI LETTER(経済産業調査会)の連載「弁護士法人イノベンティア企業法務相談室」に、平野潤弁護士による「<第44回>職場におけるハラスメント防止対策について」が掲載されました(2020年12月号)。
令和元年6月5日の労働施策総合推進法・男女雇用機会均等法・育児介護休業法の改正により、職場におけるハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主・企業の義務として定められました。
具体的にどのような制度なのか、パワーハラスメント・セクシュアルハラスメント・マタニティハラスメントの各定義と内容を概観したうえで、事業主・企業の法的義務について簡潔明瞭に説明しています。
「弁護士法人イノベンティア企業法務相談室」について
「弁護士法人イノベンティア企業法務相談室」は、経済産業調査会が発行する会報「RIETI LETTER」の連載で、毎月1本、事業者の皆様に役立つ法務トピックを取り上げ、解説します。