月刊パテント(日本弁理士会)2019年5月号に吉田昌司弁理士が執筆した「権利書たる明細書に『発明の効果』は記載すべきではない~『発明の効果』を記載しない明細書等作成術」が掲載されました。

本論文では、権利書たる明細書に「発明の効果」を記載すべきでないとする根拠を明らかにするとともに、「発明の効果」を記載しなくとも登録要件を満たす明細書の書き方について解説されています。

月刊パテントについて

日本弁理士会のウェブサイトより)
日本弁理士会の会誌である月刊「パテント」は、知的財産の最新トピックスや、 研究成果などを広く発信していく雑誌です。