日経バイオテク日経バイオテク Online」(日経BP社)の飯島歩弁護士の連載「飯島歩の特許の部屋」に、第33回「Have Made権と意図せぬライセンス」が掲載されました。

今回は、前回までに説明したライセンスの法的構成を踏まえて、英文でライセンス契約を書く際に出てくる「have made」という表現の意味と、その留意事項について、実務的観点から解説しています。