第32回イノベンティア・モーニング・ブリーフを2019年11月21日(木)7:30から開催致します。
第32回は、「特許発明が顕著な効果を有する場合の進歩性判断」をテーマに上田亮祐弁護士がお話しします。
令和元年8月27日、最高裁判所第三小法廷において、特許発明の進歩性判断に関する重要な判決がありました。
上記最高裁判決は発明の進歩性を判断するに際し、当該発明が従来の発明と比較して顕著な効果を有する場合の考え方を示しています。
進歩性の有無は、特許の有効性を検討する際の最重要項目であるにもかかわらず、特許庁の審査基準に記載されている事項が法律上どのように位置づけられるのか、不明確なものが少なくありません。
今回のモーニングブリーフでは、進歩性の有無に関する特許庁の審査基準を概観しながら、特許法の条文との関係で審査基準に挙げられた要素はどのように位置づけられるのか、また本年の最高裁判決はどのような考え方を明らかにしたのかを解説いたします。
どうぞ奮ってご参加ください。

第32回イノベンティア・モーニング・ブリーフの詳細

日 時 2019年11月21日(木)
7:30-8:30
サンドイッチと飲み物をお出しします。
場 所 弁護士法人イノベンティア大阪事務所
参加費 無料
テーマ 「特許発明が顕著な効果を有する場合の進歩性判断」
講 師 上田 亮祐 弁護士
詳 細 セミナー案内のページへ
アクセス
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  • 上記時間中、随時参加・退出していただけます。

イノベンティア・モーニング・ブリーフとは

イノベンティアでは、1ヶ月に一度程度、軽食を取りながら弁護士が最新の法務トピックをお話しし、その後参加者の皆様とディスカッションする機会を設けています。 途中参加、途中退室自由です。出勤前のひととき、どうぞ気軽にお立ち寄りください。

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