セミナー詳細のご案内 大阪 知的財産法
特許発明が顕著な効果を有する場合の進歩性判断
弁護士法人イノベンティア 主催 第32回イノベンティア・モーニング・ブリーフ
内 容
令和元年8月27日、最高裁判所第三小法廷において、特許発明の進歩性判断に関する重要な判決がありました。上記最高裁判決は発明の進歩性を判断するに際し、当該発明が従来の発明と比較して顕著な効果を有する場合の考え方を示しています。進歩性の有無は、特許の有効性を検討する際の最重要項目であるにもかかわらず、特許庁の審査基準に記載されている事項が法律上どのように位置づけられるのか、不明確なものが少なくありません。今回のモーニングブリーフでは、進歩性の有無に関する特許庁の審査基準を概観しながら、特許法の条文との関係で審査基準に挙げられた要素はどのように位置づけられるのか、また本年の最高裁判決はどのような考え方を明らかにしたのかを解説いたします。
開催要領
日 時 | 2019年11月21日 7:30-8:30 (このセミナーは終了しました。) |
---|---|
場 所 | 弁護士法人イノベンティア大阪事務所 |
登壇者 | 講師: 上田 亮祐 弁護士法人イノベンティア アソシエイト |
アクセス | 弁護士法人イノベンティア大阪事務所 |
関連情報
上田 亮祐 のセミナー情報 |
開催予定セミナー一覧 |
実施年別セミナー一覧 |
講師別セミナー一覧 |
法律分野別セミナー一覧 |
イノベンティア・モーニング・ブリーフ |
リーガル・アップデート・ライブ |