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特許発明が顕著な効果を有する場合の進歩性判断 – セミナー詳細情報

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特許発明が顕著な効果を有する場合の進歩性判断

弁護士法人イノベンティア 主催 第32回イノベンティア・モーニング・ブリーフ

内  容

令和元年8月27日、最高裁判所第三小法廷において、特許発明の進歩性判断に関する重要な判決がありました。上記最高裁判決は発明の進歩性を判断するに際し、当該発明が従来の発明と比較して顕著な効果を有する場合の考え方を示しています。進歩性の有無は、特許の有効性を検討する際の最重要項目であるにもかかわらず、特許庁の審査基準に記載されている事項が法律上どのように位置づけられるのか、不明確なものが少なくありません。今回のモーニングブリーフでは、進歩性の有無に関する特許庁の審査基準を概観しながら、特許法の条文との関係で審査基準に挙げられた要素はどのように位置づけられるのか、また本年の最高裁判決はどのような考え方を明らかにしたのかを解説いたします。

開催要領

このセミナーの参加申込みは締め切りました。
日 時2019年11月21日 7:30-8:30 (このセミナーは終了しました。)
場 所弁護士法人イノベンティア大阪事務所
登壇者講師: 上田 亮祐
アクセス

弁護士法人イノベンティア大阪事務所
大阪府大阪市北区梅田2-4-9 ブリーゼタワー


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