飯島歩弁護士による判例評釈「特許権侵害と取締役の対第三者責任」が、日本知的財産協会の『知財管理』72巻8号971頁(2022)に掲載されました。同論文は、特許権侵害をした会社の代表取締役及び取締役に、会社法429条1項に基づく責任があるとした大阪地判令和3年9月28日(令和元年(ワ)第5444号)についての評釈で、同条項について一般的な解説をするとともに、特許権侵害の場合における適用の考え方を整理し、判決の問題点を指摘しています。