著作・出版詳細情報 知的財産法
特許権侵害と取締役の対第三者責任
知財管理72巻8号971頁(2022) / 判例と実務シリーズ:No.532
内 容
大阪地方裁判所第21民事部(谷有恒裁判長)は,令和3年9月28日,他社の特許権を侵害した会社の取締役らに対し,会社法429条1項に基づき,侵害者である会社と同等の損害賠償責任を認める判決をした。この判決は,内閣の知的財産戦略本部の検討会で紹介されたことから多くの企業に注目され,また,動揺をもたらした。特に,専門家から非抵触の鑑定を得ながら,取締役が会社と同等の個人責任を問われた点は不安を生み,他方で,侵害者に対する新たな責任追及の手段を切り拓く判決とみる向きもある。本稿は,会社法429条1項について一般的な解説をするとともに,特許権侵害の場合における適用の考え方を整理し,判決の問題点を指摘する。
概 要
種 別 | 雑誌・紀要その他の書籍掲載記事 PDF |
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弊所執筆者 | 飯島 歩・著 弁護士法人イノベンティア シニア・パートナー |
掲載書籍 | 知財管理72巻8号971頁(2022) |
連載・特集名 | 判例と実務シリーズ:No.532 |
出版年月 | 2022年8月 |
法律分野 | 知的財産法 |
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