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特許権侵害と取締役の対第三者責任 – 著作・出版詳細情報

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著作・出版詳細情報 知的財産法
特許権侵害と取締役の対第三者責任
知財管理72巻8号971頁(2022) / 判例と実務シリーズ:No.532

内  容

大阪地方裁判所第21民事部(谷有恒裁判長)は,令和3年9月28日,他社の特許権を侵害した会社の取締役らに対し,会社法429条1項に基づき,侵害者である会社と同等の損害賠償責任を認める判決をした。この判決は,内閣の知的財産戦略本部の検討会で紹介されたことから多くの企業に注目され,また,動揺をもたらした。特に,専門家から非抵触の鑑定を得ながら,取締役が会社と同等の個人責任を問われた点は不安を生み,他方で,侵害者に対する新たな責任追及の手段を切り拓く判決とみる向きもある。本稿は,会社法429条1項について一般的な解説をするとともに,特許権侵害の場合における適用の考え方を整理し,判決の問題点を指摘する。

概  要

種 別雑誌・紀要その他の書籍掲載記事  PDF
弊所執筆者

飯島 歩・著

弁護士法人イノベンティア シニア・パートナー
弁護士・弁理士・ニューヨーク州弁護士
京都大学 法学部 / 卒業 (法学士) (1992年9月)
デューク大学 ロースクール / 修了 (LL.M.) (2001年5月)
特許庁 工業所有権制度改正審議室 / 法制専門官 (2002年7月-2003年6月)
弁護士法人イノベンティア / シニア・パートナー(代表社員) (2016年4月-2017年8月)
弁護士法人イノベンティア / シニア・パートナー (代表社員兼イノベンティア・グループ代表) (2017年9月-)
取扱分野: 知的財産法・紛争解決

掲載書籍知財管理72巻8号971頁(2022)
連載・特集名判例と実務シリーズ:No.532
出版年月2022年8月
法律分野知的財産法

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