飯島歩弁護士が執筆した「審決を取り消す判決の進歩性判断に関する理由中の判断の拘束力」が、「知財管理」2018年9月号(日本知的財産協会)に掲載されました。
本論文は、知財高判平成29年11月21日平成29年(行ケ)第10003号「アレルギー性眼疾患を処置するためのドキセピン誘導体を含有する局所的眼科用処方物」事件を題材に、高速旋回式バレル研磨法事件最判や関連する下級審裁判例をもとに取消判決の拘束力の範囲の考え方を整理するとともに、実務におけるヒントを提示しています。