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イノベンティア・コラム - 学校と著作権法 (7)

学校と著作権法 (7) – 研究活動での利用

投稿日 : 2024年12月27日|最終更新日時 : 2024年12月27日| 秦野 真衣

研究活動においても、論文の引用や勉強会での利用など、著作権が問題となる場面があります。研究が目的であれば、自由に使うことができるのではと誤解されていることもありますが、研究目的で著作物を利用する場合は、実はその利用を正面から適法化する例外規定は存在しません。従って、引用等の一般的な例外規定にのっとって処理する必要があります。

概要

  • 研究目的で著作物を利用する場合は、実はその利用を正面から適法化する例外規定は存在しない点に注意が必要である。
  • 音楽や美術とは異なり、研究論文や研究データについては、必ずしも著作物性が認められるとは限らない。
  • 研究発表のスライド作成などの場面において、他人の研究論文や研究データを利用する場合、基本的に、引用の要件を満たす必要がある。

解説

研究論文・研究データの著作物性

著作物性が認められるためには、「学校と著作権法 (1) – 著作権制度の趣旨と基本概念」で述べた通り、「創作性」、つまり、作者の何らかの個性が表現として表れていることが必要となります。

例えば、芸術大学等において創作される音楽や美術については、著作物性は基本的にあることが前提となりますが、研究論文については、著作物性が必ずある、とは限りません。では、研究論文や研究データについて、どのような場合に、著作物性が認められるのでしょうか。

上述のとおり、著作権法が保護しているのはあくまで創作性のある表現であるため、アイデアや事実に過ぎないものは、著作物として保護すべき対象ではないこととなります。

従って、学術論文の文章や研究データの図・グラフについては、実は常に創作性が認められるわけではありません。

例えば、学術論文の文章に関して言うと、知財高裁平成22年5月27日判決・平成22年(ネ)第10004号、平成22年(ネ)第10011号〔ニューロレポート事件〕では、英語論文について、原告が表現が似通っていると主張した部分につき、「事実を端的に、ごく普通の構文を用いた英文で表記したものであって、全体として、個性的な表現であるということはできず創作性はなく、また表現の本質的な特徴部分も認められない」として、当該表現の創作性を否定しています。

また、実験結果等のデータ自体については、そもそも事実又はアイデアであって、著作物ではありません。従って、そのようなデータを一般的な手法に基づき表現したのみのグラフは、多少の表現の幅はあり得るものであっても、著作物としての創作性を有しないとされています(知財高裁平成17年5月25日判決・平成17年(ネ)第10038号〔京都大学博士論文事件〕)

法律の条文をわかりやすく示した図表の著作物性が問題となった事案(東京高裁平成7年5月16日判決・平成6年(ネ)3132号〔出る順宅建事件〕においては、「条文に従い、手続の流れに沿って整理し、各規定の内容を要約して記載したものをブロック化して配列したもの」については、「創意工夫がこらされたものとして著作者の個性が表出されているとは認め難く、著作権法により保護される著作物と認めることはできない」と判断したのに対し、「国土利用計画法23条ないし27条、15条に規定されている土地に関する権利の移転等の届出手続及びその後の措置について、必ずしも条文の枠にとらわれずに場合分けして整理し、簡潔な文言で要約し、ブロック化して配列したもの」については、創作性が認められ、著作権法で保護されるべき著作物と認められる」と判断しています。

上記のとおり、研究論文や研究データ及びこれに基づく図・グラフは、著作権法上、必ずしも著作物性が認められるものではありません。もっとも、著作物性が認められなくても、研究倫理上、他の研究者のアイデアやデータ、論文等を無断で流用する行為は、研究不正としての「盗用」に該当することがあります。著作権侵害と盗用は、必ずしも重ならないものであるため、十分注意が必要です。

論文・文献の引用における留意点

研究活動においては、研究発表のスライド作成などの場面において、他人の研究論文や研究データを利用することがしばしば必要となります。著作物性の認められる研究論文や研究データをスライド等に利用し、投影する場合には、著作権者の複製権及び上映権に抵触しますので、適法に利用したい場合は、基本的に、引用の要件を満たす必要があります。

引用の要件としては、基本的に、①公表された著作物の引用であること​、②公正な慣行に合致すること​、③報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内であること​、④出所の明示が要件となります。

それぞれの要件について、スライド等の研究利用の場合に問題となる点を検討します。

(1)  公表された著作物の引用であること

公表された著作物の引用であることが必要です。従って、未公開の学生論文などは、引用の形式をとっていても、適法な引用となることはありません。

(2)  公正な慣行に合致すること​

「公正な慣行」として、例えば、引用を行う必然性があることや、引用に該当する部分を、他の部分と明瞭に区分できていること(明瞭区分性)が必要となります(ただし、必然性や明瞭区分性をどの要件に位置づけるかについては、諸説あるところです。)。

文章の場合は、引用部分を「」で囲むか、引用部分を四角で囲んだり、段落を開けるなどの方法で、引用個所が明確にわかるように工夫する必要があります。

(3) 「正当な範囲内」

引用は、「正当な範囲内」で行われなければなりません。具体的には、引用を行う場合には、引用する側が主であり、引用される側が従であるという関係にあること(主従関係があること)が必要となります。引用された部分が引用する側の大部分を占めているとなると、主従関係を満たさないため、適法な引用としては認められないということになります。

(4) 出所の明示

適法に引用を行うためには、出所の明示を行わなければなりません。出所の明示の方法としては、色々な方法があり、投稿先の投稿規定や学術分野によりますが、基本的に、著作物のタイトル(雑誌であれば掲載雑誌名、巻号)、著者の名前、出版社名、出版年、該当ページなどが分かる形で記載することとなります。

ウェブサイトを引用する場合には、ページのタイトル、URL、ページを最終確認した日付を記載しておく方法が一般的です。

また、上記の著作権法上のルールに加えて、引用元のポリシー・ガイドラインの確認も必要です。引用元のウェブサイトにおいて、出典の記載方法や、改変を行った場合の許諾に関するルール等が定められていることがありますので、ウェブサイトで公表されている著作物を利用する場合には、これらに従う必要があるため、注意が必要となります。

要約引用や改変しての利用

引用を行う場合には、著作物を改変することは認められません。ただし、論文のグラフや図表をスライドに引用する場合に、その一部を変更することがあるかと思います。

グラフや図表の一部変更については、字体やサイズ等を一部変更するなどにとどまる場合は、改変とまでは言えないケースが多いと考えられます。また、引用時の改変はやむを得ない改変として適法になるケースもありえます。

文章の引用との関係では、いわゆる要約引用が問題となる場合があります。上記のとおり、引用を行う場合には、改変を加えずに利用することが原則ではありますが、趣旨に忠実に要約して引用することについては引用の範囲内で認められる可能性もあると考えられます。

もちろん、過度な要約は翻案に該当し、また、著作者人格権のうち、同一性保持権を侵害する可能性があります。文章や論文全体を要約した場合には、元の文章の意味を変えてしまわないように注意しましょう。

官公庁が公表する資料の利用

官公庁の作成した文書については、法令や判決文など、著作権法13条において、「権利の目的とならない著作物」とされているものがあります。

また、著作権法32条2項において、国等の周知目的資料は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができることとされています。「周知目的資料」としては、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物をいうとされています。

もっとも、新聞・雑誌等の刊行物への掲載以外の利用の場合については、原則通り、引用の要件を満たすことが必要となります。また、著作権法32条2項は但書として「禁止する旨の表示がある場合」はこの限りではないとしていますので、官公庁のウェブサイト上の引用ポリシーも参照するようにしましょう。

また、官公庁の資料の中に、官公庁以外の第三者の著作物が含まれていることもありますので、注意が必要です。

自著からの引用、転載

自分の論文等の著作物を別の著作物に利用する場合であっても、出版社や学会誌との契約によっては、著作権が出版社や学会に帰属している場合もあります。この場合は、自分の論文を使う場合であっても、著作権者である出版社や学会の許諾が必要となることとなります。この点は、学会や出版社によって異なる部分ですので、学会の投稿規定や出版社との出版契約を確認する必要があります。

また、共著(共同著作物)の論文からの利用については、共著者からの使用の許諾が必要となります(著作権法65条2項)。

研究活動の一環としての輪読

研究活動の一環として、研究者同士で論文等をコピーし、勉強会等で利用することがあり得ます。このような場合、非営利又は教育目的の利用であることからか、著作権法上に何らかの例外があり、利用できると誤解されていることがあります。しかし、「学校と著作権法 (4) – 教科における著作物の利用」で述べた通り、著作権法35条は、あくまで、「教育を担任する者及び授業を受ける者」が利用することが前提となっており、研究活動の利用はこれに該当しないと考えられます。また、私的使用のための複製(著作権法30条1項)にも当たりません。そのため、原則通り、複製権の侵害になると考えられ、コピーによる共有は避けるようにする必要があります。

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(文責・秦野)

 


 

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