RIETI LETTER(経済産業調査会)の連載「弁護士法人イノベンティア企業法務相談室」に、飯島弁護士による「<第1回>職務発明報奨金と退職者」が掲載されました(2017年5月号)。

企業内の発明者が、職務発明報奨金の受取り期間中に退職し、連絡が取れなくなったり、死亡したりすることは珍しくありません。支払いを滞ると、理論上は遅延損害金が生じますし、未払い金の処理の問題もあります。

しかし、発明者が多い場合、退職者の追跡は負担となり、また、相続人調査には困難が伴います。さらに、社内組織上、人事部と知財部とに退職者の個人情報が分散すると、情報管理上のリスクも生じます。

これらの事情から、退職者に対する職務発明報奨金の支払いをどうするかは、多くの企業で悩みの種となっています。

本稿では、このような悩みに対する処方箋を示しました。

「弁護士法人イノベンティア企業法務相談室」について

「弁護士法人イノベンティア企業法務相談室」は、経済産業調査会が発行する会報「RIETI LETTER」の連載で、毎月1本、事業者の皆様に役立つ法務トピックを取り上げ、解説します。