第34回イノベンティア・モーニング・ブリーフを2020年2月25日(火)7:30から開催致します。
第34回は、「クアルコム事件審決から考える非係争条項と独禁法」をテーマに溝上武尊弁護士がお話しします。

平成31年3月13日、公正取引委員会(公取委)は、携帯無線通信技術に関するライセンス契約の非係争条項(いわゆるNAP条項)について、これが不当な拘束条件付取引に当たるとした排除措置命令を取り消す審決を行いました。同審決において、公取委は、当該ライセンス契約がクロスライセンス契約としての性質を有することを強調し、非係争条項は独禁法に違反しないと判断しました。
それでは、本審決により、実務上、一般的に非係争条項は独禁法に違反しないといえるようになったのでしょうか。ライセンス契約における非係争条項が独禁法に違反すると判断したマイクロソフト事件審決との違いはどこにあるのでしょうか。

全2回を予定する本セミナーでは、クアルコム事件審決を読み解くために必要となる基本事項を整理したうえで、マイクロソフト事件審決と対比しながら、クアルコム事件審決を分析し、今後の実務を考えます。
第1回である今回は、独禁法上の不公正な取引方法・拘束条件付取引、非係争条項、クロスライセンス、技術標準化等に関する基本事項を整理します。
どうぞ奮ってご参加ください。

第34回イノベンティア・モーニング・ブリーフの詳細

日 時 2020年2月25日(火)
7:30-8:30
サンドイッチと飲み物をお出しします。
場 所 弁護士法人イノベンティア大阪事務所
参加費 無料
テーマ クアルコム事件審決から考える非係争条項と独禁法(1)
講 師 溝上 武尊 弁護士
詳 細 セミナー案内のページへ
アクセス
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  • 上記時間中、随時参加・退出していただけます。

イノベンティア・モーニング・ブリーフとは

イノベンティアでは、1ヶ月に一度程度、軽食を取りながら弁護士が最新の法務トピックをお話しし、その後参加者の皆様とディスカッションする機会を設けています。 途中参加、途中退室自由です。出勤前のひととき、どうぞ気軽にお立ち寄りください。

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